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カーステーションパートナー制度規約

YOUオークション/カーステーション

カーステーションパートナー制度規約〕
                                                                                                   株式会社ハイブリッド
 
第1条 (用語の定義)
 カーステーションパートナー制度規約(以下「本規約」といいます。)において使用する用語は、それぞれ以下の意味で使用します。

 用語 用語の意味
 ① 本業務 第 5条に定める対象商品をパートナーの顧客(単に、以下「顧客」といいます。)へ 積極的に販売し、株式会社ハイブリッド(   以下「当社」といいます。)にその顧客を紹介 する業務
 ② 本制度 パートナーの本業務履行の結果に対し、本規約およびパートナー登録に定める条件達成に伴い、当社がパートナーに 対して 、パートナー手数料、販売奨励金を支払う 制度
③ パートナー申込者は、 YOUオークションビジネス会員登録し、パートナー 登録の申込みをする日本国内に所在する個人、法人
④ パートナー登録者は、YOUオークション会員規約及び 、本規約の適用を受けるものとする。
⑤ パートナーコード は、ビジネス会員登録時に登録されたIDが当社のパートナー管理番号番号とする。
⑥ パートナー手数料 パートナーの本業務履行の対価として、当社がパートナーへ支払う手数料

第2条 (本規約の適用)
 1.当社は、YOUオークション規約に基づき、本規約を定め、本規約およびパートナー登録に従い、本制度を提供します。
 2.本規約に定めるほか、YOUオークション規約が、本規約の定めより優先して適用されるものとします。
 3.当社は、本規約を適宜、任意に改定します。この場合、当社は、当社ホームページ上にて、これをパートナーに告知す
    るものとし、パートナーは、改定日以降、変更後の規約の適用を受けるものとします。

第3条 (本規約の目的)
  本規約は、本業務に関する基本合意事項と諸条件を明らかにし、当社とパートナー間の本業務が円滑に執り行えることを目 的とします。
第4条 (登録)
 1.パートナー申込者 YOUオークションビジネス会員登録し、「パートナー希望」記入、登録するものとする。
 2.パートナー申込者 YOUオークションビジネス会員登録し、パートナー 登録の申込みをする日本国内に所在する個人、法
 3.パートナーは、パートナー登録の解除を希望する場合は、解約希望日の属する月の前月末日までに当社に当社所定の書面を提出  することによりパートナー登録を解除できるものとします。

第5条 (対象商品)
  対象商品および本業務は、次の各号のとおりとします。
(1)地域優秀自動車販売店・工場 様 向け、加盟、販売支援ツール販売、加入(YOUオークション、サテライト店)
(2) 自動車(マイカー)売るための、」YOUオークションへ自動車出品者勧誘、売買成立者
(3) 自動車(マイカー)買うための、」YOUオークションへ自動車落札者勧誘、売買成立者

第6条 (パートナー手数料)
1.当社は、パートナー手数料について、下表通り定めるものとします。
 消費税等別
 対象                    商品・サービス                     単位                パートナー手数料
 自動車販売店・工場、 販売支援ツール販売及び加入             契約                 60,000 円
 自動車出品者勧誘、売買成立者                             売買成立者           5,000 円
 自動車落札者 勧誘、売買成立者                           売買成立者            5,000 円

2.前項の定めにかかわらず、売支援ツール販売、加入は、キャーペーン等にて価格変動の場合パートナー手数料が変わる場合があり ます。
3 (手数料の支払条件)
  パートナーによる顧客の紹介案件が成約され、当該顧客より初期費用の入金を当社が確認後、当社はパートナーに対し、当   該入金 確認日の属する月の翌月末日に振込みにてパートナーが指定する金融機関の口座へパートナー手数料を支払います。   なお、振込 みに掛かる手数料は当社で負担いたします。また、支払日が金融機関の休業日である場合は翌営業日とします。

第7条 (パートナーの取扱う個人情報について)
 パートナーは、顧客の情報を当社に紹介するときは、事前に顧客の承諾を得た上で当社に紹介するものとします。なお、

第8条 (その他)
 ・ パートナーは、本規約による権利義務について、当社の書面による承諾無く第三者に譲渡することはできません。
 ・ 当社は、パートナーが本規約若しくは関係諸法令に違反した場合は、登録を解除することができるものとします。
 ・ 当社は、パートナーが営業又は資産の状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるときは、登
  録を解除することができるものとします。
 ・ 前二項の場合、パートナーは直ちに本規約に基づく活動を停止するものとします。
 ・ 前項またはパートナーの責に帰すべき事由により、当社若しくは顧客に損害を与えたときは、パートナーはその損害を
  賠償するものとします。
 ・ パートナーは、本規約ならびに関係諸法令を遵守するほか、本規約に定めのない事項については、双方ともに誠意を以
  って善処するものとします。
 ・ パートナーの紹介に必要な書類等は、原則として当社が提供するものとします。
 ・ パートナーが紹介した顧客が、(ⅰ)他のパートナーまたは、パートナー以外の当社の代理店からの紹介と重なる場合、
   または(ⅱ)既に対象商品に係る当社との契約がある場合、には、パートナー手数料の対象外とします。
 ・ パートナー登録成立後、1 年間のうちに、パートナーからの紹介により成約となる案件が無い場合、パートナーの資格
   が失効するものとします。
 
第9条 (当社の商標などの使用)
 1.パートナーは、本業務を遂行するうえで、当社の商号や商標(対象商品によっては第三者の商号、商標を含む)を使用
    する場合、当社が提供もしくは指示をする説明書、マニュアルなどに従い、これを本業務の目的の範囲内においてのみ
    適切に使用するものとします。
 2・当社は、パートナーが前二項に従い当社の商号や商標を使用する限りにおいて、その使用の対価を無償とするものとる。

第10条 (個人情報の保護)
 1.パートナーは、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)を理解し、これを遵守するものとし、
    顧客の情報は当該法律における個人情報となることを認識するものとします。
 2.パートナーは、本業務を遂行するうえで、当社に紹介した顧客の個人情報が当社の重要な情報であることを認識し、当
     社の指示に従い本業務の目的の範囲内でのみ使用するものとし、第三者に開示、漏洩してはなりません。
 3.パートナーは、当社の書面による承諾なくして、当社に紹介した顧客の個人情報を複写、複製、データベース化などし
    てはならないものとします。また、当社より当該顧客の個人情報の利用方法、および当該顧客の個人情報の全部または
     一部を消去、変更、返却するよう指示があった場合には、直ちにこれに応じなければなりません。

第11条 (守秘義務)
1.パートナーは、本業務に基づき知り得た当社の営業上の秘密情報ならびに技術的な秘密情報、ノウハウ、経営情報、顧
   客の営業上の秘密情報ならびに個人情報など(以下「秘密情報」といいます。)を秘密に保持し、第三者に開示、若しく
   は漏洩し、あるいは、本業務を遂行する以外のいかなる目的のためにも使用してはならないものとします。
2.パートナーは、当社より秘密情報を含む資料、設計書、各種媒体ならびに機材などを貸与または提供を受けた場合、当
   該資料、設計書、媒体ならびに機材などを善良なる管理者の注意義務をもって保管しなければならないものとします。
3.パートナーは、前二項の規定に関わらず、次の秘密情報については秘密保持義務を負わないものとする。
 (1) 開示を受ける際に、すでに自ら所有しまたは第三者から入手していたことを立証できる情報
 (2) 開示を受ける際に、すでに公知公用であった情報
 (3) 開示を受けた後、自己の責によらずに公知公用となった情報
 (4) 自らが独自に創作した情報

第12条 (反社会的勢力排除に関する表明)
 1.パートナーは、パートナー登録時および当該登録後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会
    的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないこと、な
    らびに自らの役員、従業員、および関係者等が反社会的勢力の構成員、またはその関係者ではないことを表明し、保証
    するものとします。
2.パートナーが次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなくパートナ
  ー登録を解除することができるものとします。
(1)反社会的勢力に属していること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
(3)反社会的勢力を利用していること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
(6)自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力団行為、または脅迫的言辞を用いたこと 3.前項各号のいずれかに該当した  パートナーは、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自ら に生じた損害の賠償を当社に求めることはでき  ないものとします。

第13条 (合意管轄裁判所)
   パートナーおよび当社は、本規約に関して訴訟の必要が生じた場合は、福島地方裁判所または福島簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。

                                                                  以上
                                                                  改

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